不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(94) 定期借地で、事前の「期間延長特約」はできる?
住宅新報 2017年6月6日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、定期借地においても、事業用借地を含め、事前に建物の「買取特約」をすることができるという記述がありましたが。
A その通りです。相手が同意さえすれば、特約は可能です。
Q それでは、定期借地で、期間の満了時に建物がまだ使えるという場合に、借地人としては「期間の延長」あるいは「再契約」をしてほしいというケースがあると思いますが、そのようなことを事前に特約することは法的に可能でしょうか。
























