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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(93) 定期借地で、事前の「建物買い取り特約」はできる?

住宅新報 2017年5月23日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 前回は定期借地権の設定に関する記述が載っておりましたが、定期の契約であっても、期間の満了時にまだ建物が使えるような場合には、建物の買取りなどの問題でもめることがあるのではありませんか。

 A それはあるでしょうね。しかし、定期の契約である以上、期間が満了した場合には、借地人は建物を取り壊し、土地を原状に復さなければなりません。

 Q それは分かるのですが、建物がまだ使える以上、借地人としても建物を取り壊すよりは無償で譲渡する、あるいは建物をいったん譲渡したうえで地主から借りてでも、引き続きそこで営業したい、住んでいたいと思うことがあるのではないでしょうか。

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