長期滞納者から管理組合に要求があったらどうしますか。
隣の住戸のバルコニーにゴミが大量に放置されているため賃借人が出て行ってしまった。隣がこの状態では売ることもできないので何とかしてくれと言うのです。家賃収入があるのに滞納を重ね、自分の要求がある時だけ言ってくるなんてと理事長は怒っています。滞納者の要求などに取り合う必要はないと言うのですが…。
バルコニーは専有使用を認められた共用部分で、管理組合のルールに従って使用しなければなりません。また、共同の利益に反する迷惑行為があったら、管理組合として是正しなければなりません…と原則論を言っても、理事長の意思は簡単には変わりません。問題の本質は理屈ではなく感情ですから。























