5社に措置処分 全てでおとり広告 首都圏公取協・3月
住宅新報 2017年4月18日 号 8面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、3月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、5社に対して措置処分を行った。全社にインターネット広告で、契約済みであるのに広告更新を繰り返すことによる「おとり広告」違反があった。
横浜市西区に所在するA社は賃貸住宅9物件を不動産ポータルサイトでインターネット広告するに当たり、新規に情報公開後に契約済みとなり、取引できないにもかかわらず、更新を繰り返し、広告時点まで長いもので5カ月以上、短いものでも約3週間継続して広告した。この行為はおとり広告行為に当たる。
また、最寄り駅からの徒歩所要時間について、実際よりも2分短く表示した、取引内容の不当表示行為なども行っていた。
























