不動産取引現場での意外な誤解 売買編(100) 予約時のキャンセルを防止するには?
住宅新報 2017年4月11日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 売買の予約は、その手付金の額が比較的少ないこともあって、キャンセルが多いのではないでしょうか。そのような場合のキャンセル防止には、どのような方法があるでしょうか。
A そのような場合には、1つの方法として、民法556条の規定に基づいて当事者の一方または双方に「予約完結権」を持たせることです。要は、予約契約書の中に、「予約完結権」という見出しで1条設け、たとえば「この予約契約においては、売主予約者(甲)が(または「買主予約者(乙)が」、あるいは「売主予約者(甲)・買主予約者(乙)がともに」)予約完結権を有し、当該予約完結権者は平成○年○月○日以降、その権利を行使することができる。」というような条項を定めておけばよいのです。そうすれば、本契約の成立を強く希望する予約完結権者は満足するのではないでしょうか。
Q そうすると、まだ確たる意思をもっていない予約者の場合には、そのような条項を定めることが難しくなりますね。
























