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スタンダード会員限定マンション管理応援歌No.87 廣田信子の紙上ブログ 日本に口座がない外国人組合員をどうする?

住宅新報 2017年4月11日 号 6面

連載: 廣田信子の紙上ブログ マンション管理応援歌

管理(賃貸・分譲)
廣田信子さん

廣田信子さん

 日本のマンションを投資買いする外国人の増加は、様々な問題を生みます。

 外国人が日本滞在中にマンションを購入し、本国に帰るが、日本の銀行に口座が持てないので、管理費等は、日本にいる友人の口座から引き落してほしい、自分は日本語が分からないので連絡はすべてその友人にしてくれ…と言われ、危機感を持った管理組合から相談がありました。

 管理費等の支払い義務を負うのは、口座の有無に関わらず、その「外国人区分所有者」です。通常、よほどの事情がない限り、管理費等は本人名義の口座から引き落とすはずです。近年、不動産会社が投資物件として外国人に販売したタワーマンションなどは、専門の不動産管理会社が、管理費等の支払いも、外国人区分所有者との連絡も行いますが、個人的な友人を介してくれと言われたら、滞納があった場合、管理組合は本当に困ってしまいます。

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