不動産取引現場での意外な誤解 売買編(97) 標準媒介契約約款の内容は変更できるか?
住宅新報 2017年2月28日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 標準媒介契約約款には、仲介業者の報酬請求権に関する条項がありますが、この前者の報酬請求権については、停止条件付の契約を媒介した場合には、「その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます」と定められています。しかし、これでは仲介業者が多大な労力をかけて契約を成立させても、すぐに報酬が受領できないのではありませんか。
A その通りです。ですから、もし当事者間で契約の成立時に報酬請求権が発生するようにしたいのであれば、当事者がそのように内容を変更する特約をすればよいのです。問題は、宅建業法がその報酬の請求・受領の時期を媒介契約書上に明確にするよう要請していますので(同法34条の2第1項6号)、その約款の内容と異なる内容を定めるのであれば、例えば「媒介報酬については、約款の7条1項の規定にかかわらず、売買契約の成立時に約定報酬額の2分の1相当額を、残金決済時に残りの2分の1相当額をそれぞれ受領するものとする」というように特約すればよいのです。
Q そのような特約は、建築条件付の土地売買の場合にもできますよね。
























