首都圏不動産公取協1月処分 6社に措置とネット広告停止 おとりは4社、架空の建確番号表示も
住宅新報 2017年2月28日 号 8面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、1月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、6社に対して措置処分を行った。今月もインターネット広告で、契約済みであるのに広告更新を繰り返すことによる「おとり広告」違反があった。
東京都町田市に所在するA社(東京都知事免許<5>)は新築住宅6物件を不動産ポータルサイトでインターネット広告するに当たり、「新築一戸建て」と記載して、建築確認番号も併せて記載し、建築確認を受けた新築住宅を取引するように表示した。実際は、表示の建築確認番号は架空で、いずれも売主が売地または中古住宅として取引しようとするものを、A社が勝手に新築住宅として広告したもの。この行為は、広告表示の開始時期の制限等の違反にあたる。
東京都世田谷区に所在するB社(東京都知事免許<3>)は賃貸住宅9物件を自社ホームページでインターネット広告したが、広告時点でこの9物件に関する資料を有してなく、物件を特定することができないため、取引の対象とはならなかった。この行為はおとり広告行為に当たる。
























