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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(94) 「違約金」の請求には契約の解除が必要か?

住宅新報 2017年1月17日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 以前に紹介された標準売買契約書によれば、「契約違反」による契約解除条項として、その1項に催告解除の条項があり、その2項に「前項の契約解除に伴う損害賠償は、標記違約金によるものとする。」という条項があります。この場合、売買契約を解除しないと「違約金」の請求ができないのでしょうか。民法420条2項との関係はどうなのでしょうか。

 A 民法420条というのは、「当事者は損害賠償額の予定をすることができ(1項)、」「その損害賠償額の予定は、契約の履行の請求又は解除権の行使を妨げない(2項)。」とされ、更に「違約金の定めは、賠償額の予定と推定する(3項)。」という条文ですね。

 Q そうです。その関係で、もし当事者が上記のような標準売買契約書を使って契約を締結した場合に、契約を解除しないで、「履行の請求」をしつつ、「違約金」の請求をすることができるのだろうかという疑問が生じたからなのです。

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