不動産取引現場での意外な誤解 売買編(93) 契約解除と損害賠償の関係の根拠条文は?
住宅新報 2016年12月20日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回紹介された標準売買契約書以外の売買契約書にも、「契約違反」による契約解除とそれに伴う損害賠償請求に関する条項は定められていると思うのですが、その根拠となっている民法の条文は、やはり民法415条の「債務不履行による損害賠償」の規定なのでしょうか。
A そうではありません。直接的な根拠条文は、545条3項の「契約解除の効果」としての「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない」です。
Q すると、いわゆる契約解除時の売買代金などの「無利息返還条項」なども、その545条の「利息返還条項(2項)」が背景にあるのですね。
























