2業者に行政処分 東京都 重説義務違反など
住宅新報 2016年12月20日 号 8面
東京都はこのほど、都内の不動産業者2社に対し行政処分を行った。
<第1例>東京都豊島区にある甲社は、16年12月20日付で転貸人Aと転借人Bとの間で成立した、東京都港区所在の建物の1室の転貸借契約の媒介業務に関し、以下の行為を行った。
(1)契約が成立するまでの間に、転借人Bに宅建業法35条に定める書面(重要事項説明書)を交付しなかった。また、(2)37条に定める書面(転貸借契約書)に、宅地建物取引士をして記名押印させなかった。(1)は35条1項本文違反で65条2項2号(業務の停止)に該当し、(2)は37条3項に違反し、65条1項本文(指示処分)に該当するとして、同社は17年1月7日から同月21日までの、宅地建物取引業の全部停止15日間および指示の処分を受けた。
























