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スタンダード会員限定6社のうち5社がおとり広告 首都圏不動産公取協 12月度措置処分

住宅新報 2016年12月20日 号 8面

資格・実務

 東京都渋谷区に所在するA社は賃貸住宅7物件を不動産ポータルサイトでインターネット広告をするに当たり、新規に情報公開後に契約済みとなり、取引できないにもかかわらず、更新を繰り返し、長いもので4カ月半以上、短いものでも21日間継続して広告した。この行為は「おとり広告」に該当する。また、「ペット相談可」と記載したが、ペットを飼育する場合は、「ペット承諾料」を要する旨およびその額を記載しなかった。これは、「取引条件の不当表示」に該当する。

 東京都府中市に所在するB社は賃貸住宅8物件を不動産ポータルサイトでインターネット広告をするに当たり、A社と同様のおとり広告をしていた。また、「最上階」と記載しながら、実際は5階建ての2階だったり、「南向き」と記載したが、実際は西向きだったなどの「取引内容の不当表示」行為を行った。

 横浜市中区に所在するC社は賃貸住宅7物件を自社ホームページでインターネット広告をするに当たり、A社と同様のおとり広告をしていた。また、「敷金1カ月」「償却金-」と記載し、敷金が償却されないかのように表示したが、退去時に全額が償却されるものであり、取引条件の不当表示行為に該当するなどの行為を行っていた。

 千葉県浦安市に所在するD社は新築住宅1物件を広告するに当たり、無許可の屋外広告物(カラーコーンにビラを貼付し公道上に設置)により行い、取引態様を記載せず、D社が売主であるかのような表示を行った。媒介であり、売買契約が成立した場合、価格のほかに媒介報酬が必要となり、「取引条件の不当表示」に該当する。また、広告主の事務所の所在地や免許証番号、価格など11項目の必要表示事項違反があった。

 東京都渋谷区に所在するE社は賃貸住宅12物件を不動産ポータルサイトでインターネット広告をするに当たり、A社と同様のおとり広告を行った。また、「家賃保証 利用可(相談)」と記載し、保証会社の利用が任意であるかのように表示したが、実際は、保証会社の利用が取引の条件であり、保証料を要するものだった。この行為は取引条件の不当表示行為に該当する。

 東京都豊島区に所在するF社は賃貸住宅5物件を不動産ポータルサイトでインターネット広告をするに当たり、A社と同様のおとり広告を行った。また、「連帯保証人 不要」と表示したが、実際は保証人が必要だったという取引条件の不当表示行為などを行った。

 以上により、6社は厳重警告、違約金課徴の措置を受けた。

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