不動産取引現場での意外な誤解 売買編(92) 売買契約書での債務不履行の対応は?
住宅新報 2016年12月6日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、契約違反による契約不履行と民法415条の債務不履行とは異なるものであるという記述がありましたが、そのポイントは「帰責事由」の有無で、「契約違反」の場合には、債務者に「帰責事由」がなくても損害賠償請求ができる場合があるということでした。この点についての民法改正の方向性について、もう一度お願いしたいのですが。
A 「契約違反」の場合も含めて損害賠償請求ができるのは、「債務者に帰責事由がある場合に限る」という方向で改正が予定され、そのための1つの例として、瑕疵担保責任(無過失責任)が契約不適合責任として債務不履行責任(有過失責任)に一本化される予定であるということです。
Q ところで、この「契約違反」と債務不履行に関する問題点は、日常使っている標準的な売買契約書の中ではどのように定められているのでしょうか。
























