競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(91) 契約違反と債務不履行はどこが違うか?

住宅新報 2016年11月29日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

 Q 売買契約上の債務不履行について、民法415条に規定されている「債務不履行」の規定をベースに議論することが多いのですが、よく分からないのが「契約違反」と、「債務不履行」がはたして同じものなのかということです。

 A なるほど。契約違反も債務不履行のような気がするが、「損害賠償請求」のための債務不履行の要件と、契約違反の場合の「損害賠償請求」のための契約不履行の要件ですね。それは、民法415条後段の規定に、「債務者の責めに帰すべき事由によって履行することができなくなったときも同様とする」と定められているために、債権者が債務者に損害賠償請求をすることができるのは、「債務者に帰責事由がある場合に限る」と読めるからではないですか。つまり、契約違反による債務不履行の場合も債務者に「帰責事由」がなければ損害賠償請求ができないとなると、帰責事由の有無に関係なく契約どおりの履行がなされなかった場合には、損害賠償請求ができない可能性もあるかもしれないということですね。

 Q その点はどうなのでしょうか。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス