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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(90) 定期借家における借主の法定解約権の範囲は?

住宅新報 2016年11月8日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 前回、定期借家の場合に借主から中途解約できるケースとして、「借主にやむを得ない事情があり」という記述がありましたが、この文言からすると、「やむを得ない事情」が借主側だけにある場合に解約の申入れができるというように読めるのですが。

 A 基本的にはそういうことです。借りている方に「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情」が発生したときに、中途解約を認めるというのが法の趣旨です。

 Q すると、貸主側とか、物件そのものに事情が生じ、借主が「建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になったとき」には解約できないということでしょうか。

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