マンション管理応援歌No.63 廣田信子の紙上ブログ 「李下に冠を正さず」の心で
住宅新報 2016年10月18日 号 6面
今回の標準管理規約改正で「役員の利益相反取引の防止」が新たに加わりました。管理組合と役員の利益が相反する取引は、重要な情報を開示して理事会の承認を受けなくてはならないというものです。
外部の専門家の役員就任も想定して新設されたというのですが、このことが問題になるのは区分所有者の役員でも同じです。これを見て、「え~ 役員の『利益相反取引』は言うまでもなく、『誠実義務違反』の可能性大だから基本的にダメでしょう~」と思っちゃいました。
「利益相反取引」って、例えば、理事が自身の経営する設計事務所に大規模修繕工事の設計管理を発注するとか、管理委託契約を結んでいる管理会社の役員が、管理組合の理事になる、そんな場合でしょうが、この条項、それはダメと言っている訳ではなく、「取引につき重要な事実」を開示し、理事会の承認を得ればやっていいと言っているのです。でも、「取引につき重要な事実」って何で、理事はどんな事実を聞けば「利益相反取引」ではないと判断できるのかがよく分かりません。






















