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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(88) 定期借家で契約終了通知を出さなかったら?

住宅新報 2016年10月11日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

 Q 期間が1年未満の定期借家と1年以上の定期借家で何か違いはあるのでしょうか。

 A あります。それは、その定期借家契約が終了する前の借家人への「事前通知」の義務の問題です。つまり、1年以上の定期借家の場合には、契約終了の1年前から6か月前までの間に、貸主から借家人に対し、期間の満了により契約が終了するということを通知しなければならないということです(借地借家法38条4項)。

 Q それでは、期間が1年以上の定期借家で、その事前の契約終了通知を貸主がしなかった場合には契約はどうなるのでしょうか。

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