宅建試験 本番まで1週間 名称変更で「難関資格」に
住宅新報 2016年10月11日 号 1面
そもそも宅地建物取引士(宅建士)とは何か。宅地建物取引業法35条に規定する重要事項説明、その重要事項説明書への記名押印、同法37条に規定する契約内容記載書面への記名押印の3つの業務を行うのが宅建士だ。
この3つは、宅建士以外は行えない。また、宅建士でなくても、宅地建物取引業の免許があれば、宅建業は行えるが、宅建士を一定数以上置かなければならない。本店や支店といった事務所については、従業員5人に1人以上の割合、案内所等では1人以上の宅建士を置かなければならない。ということは、まず1人で起業しようと思うなら、とりあえず宅建士は必ず取得しなければいけないことになる。
なぜ、宅建業法にはこのような規定が置かれているのか。それは、消費者にとって契約の重要な部分を説明するには、法律や実務をしっかりと分かっている人がいることが求められているからだ。

























