不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(87) 短期の普通借家の解約申し入れはどう行う?
住宅新報 2016年9月27日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、定期借家の場合には期間が1年未満のものも定期借家として認められるとありましたが、「普通借家」で期間が1年未満のものはどういうことになるのでしょうか。
A 普通借家で期間が1年未満の契約をした場合には、その期間は定めなかったものとされます(借地借家法29条1項)。つまり、当事者は、無期限の契約をしたことになります。
Q 無期限の契約といいますと、当事者はどうやって契約を終了させるのでしょうか。
























