首都圏公取協 不動産広告相談事例(2) 規制受けない媒体にも注意
住宅新報 2016年9月27日 号 8面
Q3 「ショッピングセンター内に置くチラシ」
新築分譲マンションを販売するに当たり、近隣に所在するショッピングセンター内のラックにチラシを置きたい。このマンションのアピールしたい事項だけを記載したいと考えているが、問題はないか。
A この場合の広告は、表示規約8条で規定する「必要な表示事項」の規制を受ける媒体ではないので、必要な表示事項(いわゆる物件概要)を記載する義務はないが、同規約8条以外の規定は適用される。このマンションのアピールしたい項目だけを記載したいとのことだが、例えば、最低価格のみを表示したり、「ショッピングセンター近し」としか表示していないと、規約15条の表示基準に違反することになる。また、宅建業法34条に規定する「取引態様の明示義務」の規制は受けるので、取引態様を記載しないと宅建業法に違反するので注意してほしい。
























