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スタンダード会員限定首都圏公取協 不動産広告相談事例(1) 広告主変更の「二重価格表示」 建物面積を間違えた場合の処理は?

住宅新報 2016年9月20日 号 12面

資格・実務

 首都圏不動産公正取引協議会に会員事業者などから寄せられた相談事例のうちから紹介する。

 Q1 「二重価格表示」

 売主から代理依頼を受けて新築分譲住宅を販売することになったが、この住宅はこれまで売主からA社が依頼を受けて4カ月間広告主として広告し、販売していた。当社が広告主として広告するに当たり、売主と協議して価格を見直して値下げすることになったので、A社が広告していた時点の価格を比較対照価格とする二重価格表示を行いたいが、広告主が変更しても二重価格表示は可能だろうか。

 A 広告主がA社から貴社に代わっても、物件の売主は変更されていないので、別掲の「過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示」の規定に適合すれば行うことができる。

 また、貴社がこの物件を売主から一括購入し、これを販売するというケースも考えられるが、この場合に前の売主の販売価格と値下げした価格を併記するようなときも、前述の規定に適合していれば行うことができる。ただし、この場合には新しい売主が過去に旧価格で販売していた実績がないので、広告に、前の売主から買い取って販売するものである旨を併せて表示する必要がある。

 ※表示規約施行規則(過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示)

第13条 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、次に掲げる要件のすべてに適合し、かつ、実際に、当該期間、当該価格で販売していたことを資料により客観的に明らかにすることができる場合を除き、規約第20条において禁止する不当な二重価格表示に該当するものとする。

 (1)過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明示したものであること。

 (2)比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの3カ月以上前に公表された価格であって、かつ、値下げ前3カ月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。

 (3)値下げの時期から6カ月以内に表示するものであること。ただし、6カ月以内であっても災害その他の事情により物件の価値に同一性が認められなくなった場合には、同一性が認められる時点までに限る。

 (4)土地(現況有姿分譲地を除く。)又は建物(共有制リゾートクラブ会員権を除く。)について行う表示であること。

 Q2 「誤った建物面積を表示した場合の対処」

 新築住宅の新聞折込チラシを作成し、折り込み業者に配布依頼したが、その後表示内容に誤りがあった(建物面積「108.25m2」と記載すべきところ「180.25m2」と表示)ことが判明した。すぐに折り込み業者に配布中止を指示したが、回収不能と言われた。どう対処すべきか。

 A 実際より広い面積を記載しているので、不当表示に該当し、規約違反の責を免れないのが原則となる。しかし、自ら「訂正広告」(表示規約24条1項)を行うなど、消費者の誤認を排除する努力をした場合には、当協議会が規約違反に対する措置を講ずる際に、その努力が反映される場合があるので、速やかに訂正広告を行ってほしい。

 なお、訂正広告を行う場合は、原則として違反広告と同一媒体・同一地域で行う必要があるが、それが無理なときは現地や販売事務所に訂正内容をポスターで表示することや、ホームページ上で訂正広告をするなど、消費者の誤認を可能な限り排除するよう努めてほしい。

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