マンション管理応援歌No.59 廣田信子の紙上ブログ 理事長を選挙で選ぶ
住宅新報 2016年9月20日 号 6面
大規模マンションでは、役員の選出方法が常に議論になります。理事が毎年変わるのでは継続的に課題に取り組めません。しかし、主張が強過ぎる人が立候補で長く理事会を独占するのも問題という訳です。
そもそも、一般の組合員は、総会議案書で理事候補の名前を見ても、その人がどんな考え方を持っている人なのかを知る機会がありません。更に、一番権限を持つ理事長は、一般の組合員が関与できない理事の互選で選ぶのが一般的です。これって考えてみると、かなり危い役員の決め方ですよね。
そんな中、理事長を総会で選任する規約を持ち、立候補制をとり、複数の立候補があった場合、理事長選挙で決着をつけているマンションがあります。立候補の受け付け、選挙期間の公平な広報活動(双方の主張を全組合員に配布)、選挙日の決定、投票用紙の作成、選挙期間の投票箱の管理、透明性を確保した開票等、首長選挙のように厳密に行います。






















