マンション管理応援歌No.56 廣田信子の紙上ブログ 区分所有者は引退できない
住宅新報 2016年8月30日 号 6面
82歳の天皇陛下が、「生前退位」を望むお気持ちを述べられました。引退がない象徴天皇の厳しさを改めて知り、失礼承知で、引退がない区分所有者のことと重ねました。引退ができないことが合意形成に大きな影響を及ぼしかねないと危惧しているからです。
区分所有者は、生前贈与をしない限り、寿命がある限り組合員であり、総会での重要な1票を持ちます。たとえ、寝たきりで意思表示が難しくなっても、認知症を発症しても、それは変わりません。
一方で、高経年マンションでは、将来の方向を決める重要な決議も増えてきます。区分所有者の高齢化によって、意思表示ができない人が増えるために、結果、特別多数決議が成立しない事態になることは十分考えられるのです。






















