中古住宅流通で存在感 瑕疵保険虎の巻 上 宅建業法インスペクションと連動の方向 「質が不安」解消の切り札
住宅新報 2016年8月23日 号 1面

宅建業法の一部改正 取引フローのイメージ
改正宅地建物取引業法が5月27日に成立した。施行後は、中古住宅の個人間取引の過程にインスペクション(住宅診断・検査)が加わる公算が大きくなる。ただし、現時点では「どのような行為が〝宅建業法インスペクション〟とみなされるのか」などの重要な事柄が決まっていない。国土交通省は既存住宅売買瑕疵保険の普及に期待を寄せており、宅建業法インスペクションの基準にもそれが反映されるとみられる。瑕疵保険の最新動向と、その〝新商品〟の見通しを伝える。 (鹿島香子)
宅建業法の改正により、中古住宅取引における媒介契約、重要事項説明、売買契約においてインスペクションに関する規定が新たに設けられる(イメージ図)。インスペクションの実施自体が義務化されるわけではないものの、その説明などが宅建業法に位置づけられた意味は大きい。同法を拠りどころとする宅建業者には、約2年後の施行までに相応の準備をしておく責務がある。
施行は約2年後























