不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(82) 囲繞地通行権は譲渡後の借地にも発生するか?
住宅新報 2016年7月12日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q この囲繞地通行権の取得は、借地人がその借地を地主の承諾を得て第三者に譲渡した場合にも、その譲受人に対し適用があるのでしょうか。
A あります。なぜならば、その囲繞地通行権は、その通行権が有する社会的経済的効用を袋地の場合にも全うさせるために法律上当然に生ずる権利として法律が定めたものだからです。
Q そうすると、その借地の一部を借地人が地主の承諾を得て第三者に譲渡した場合に、その譲渡した借地人と譲受人との間に生じた袋地についても適用がありますね。
























