首都圏公取協 物件広告の不当更新多く 4月は5社に措置処分
住宅新報 2016年5月31日 号 8面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、4月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、5社に対して措置処分を行った。4月もインターネット広告で、契約済みであるのに広告更新を繰り返すことによる「おとり広告」違反があった。
東京都中央区に所在するA社は、中古マンション3物件の広告を無許可の屋外広告物(カラーコーンにビラを貼付し、公道上に設置する方法)で行ったところ、以下の行為が判明した。
A社は取引態様を記載していないため、A社が売主であるかのような表示をしていたが、実際には媒介として取引に介在していた。この場合、売買契約が成立したときには価格の他に媒介報酬を必要とすることになり、「取引条件の不当表示」に当たる。この他、フルリノベーションマンションと記載していたが、リノベーションの実施時期が不記載であったなどの表示基準違反があった。
東京都千代田区に所在するB社は、賃貸住宅6物件をポータルサイトでインターネット広告するに当たり、新規に情報公開後に契約済みとなったが、以降更新を繰り返し、広告時点まで長いもので1年1カ月以上、短いものでも8カ月以上継続して広告した。この行為は「おとり広告」に当たる。この他、鍵交換費用や消臭除菌費用などを必要とするのに、その費目と額を記載しなかった、「取引条件の不当表示」行為を行っていた。
再度の違反も
さいたま市大宮区に所在するC社は、新築住宅5物件をポータルサイトでインターネット広告するに当たり、B社と同様の「おとり広告」を行っていた。また、土地面積に路地状部分を含む旨とその割合、面積を記載しなかった、「特定事項の明示義務違反」行為を行っていた。
C社は14年12月にポータルサイトのインターネット広告で、契約済みのため取引できないおとり広告を行ったことなどにより厳重警告、違約金課徴の措置を受けている。
東京都品川区に所在するD社は、賃貸住宅6物件をポータルサイトのインターネット広告するに当たり、B社などと同様の「おとり広告」行為を行った。また、「カウンターキッチン、オートバス、浴室乾燥機、宅配ボックス付き」などと記載したが、これらの設備はすべて存在しなかった。これは、「取引内容の不当表示」行為に当たる。
東京都台東区に所在するE社は、賃貸住宅7物件を複数のポータルサイトのインターネット広告するに当たり、B社などと同様の「おとり広告」を行った。また、「家賃5.5万円」と記載したが、実際は5.7万円、入居条件が非喫煙者限定である旨を記載しなかったなどの「取引条件の不当表示」行為を行った。
E社は、15年6月にポータルサイトのインターネット広告で、契約済みのため取引できないおとり広告を行ったことなどにより、厳重警告、違約金課徴の措置を受けている。
以上により、A社は、厳重警告・違約金課徴、他の4社は厳重警告・違約金課徴・広告事前審査1カ月の措置を受けた。
























