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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(89) 私道の通行権と配管のための掘削権は別か?

住宅新報 2016年5月24日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 前回、他人の私道の場合には通行権があっても負担が生じることがあるという記述がありましたが、その負担の中には通行料のほかに、道路の掘削承諾料といった負担もあるのではないでしょうか。

 A その通りです。したがって、当事者で通行地役権を設定する場合においても、道路配管のための掘削については、別途承諾料の支払を要するという取り決めをする場合もあります。

 Q 分譲地内私道の場合や地主による土地の切り売りによる私道の場合にも、同じようなことが言えますね。

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