東京都 免許取り消し含む行政処分 報告命令拒否、重説義務違反など
住宅新報 2016年4月19日 号 8面
東京都はこのほど、都内の不動産業者3社に対し、免許取り消し処分を含む行政処分を行った。
<第1例> 東京都23区西部にあるA社は、15年2月11日付で自ら買主として、栃木県那須塩原市所在の土地の売買契約を売主との間で締結した業務に関し、11月に実施した宅建業法72条1項の規定※に基づく調査において、調査事項を後日確認し、同月末日までに報告すると回答したにもかかわらず、報告しなかった。更に、この業務に加え、専任の宅地建物取引士の設置状況も含め、12月に同項規定の報告書の提出を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。これは、法65条2項4号(報告命令の拒否)に該当するとして、A社は宅地建物取引業務の全部停止22日間の処分を受けた。
※宅建業法72条1項の規定=国土交通大臣などは宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要がある場合には、その業務について必要な報告を求めたり、職員に事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。国交大臣は宅建業を営むすべての者に対し、都道府県知事はその都道府県の区域内で宅建業を営む者に対して行える。
























