不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(79) 事業用借地でも、建物買取請求はできる?
住宅新報 2016年1月5日 号 12面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、借地借家法23条の事業用定期借地等に関する記述の中で、第2項の期間が10年から30年未満までの事業用借地の場合には、建物買取請求権に関する同法13条の規定は「適用しない」と書いてありました。このように、「適用しない」と定められている借地人の建物買取請求権に関する規定は、「第2項の事業用借地権者には建物買取請求権はない」というように読めるのですが、どうなのでしょうか。もしそうだとすると、その第2項の事業用借地権者は、特約があっても買取りの請求はできないように読めるのですが、どうなのでしょうか。
A これは立法上の規定の仕方の問題でそうなっているのであって、「適用しない」という定め方になっていたとしても、これを特約で「買取りを請求することができる」とすることはできます。なぜならば、この「買取りを請求することができる」という特約は借地人に有利な特約ですから、この13条の強行規定に抵触することにはならないからです。
Q そうなると、第1項の事業用定期借地の場合には、当然に特約で買取請求をすることができるわけですね。
























