首都圏不動産公取協 全社で「条件不当表示」 11月は5社に措置処分
住宅新報 2016年1月5日 号 7面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、15年11月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、5社に対して措置処分を行った。このうち、すべての社で「取引条件の不当表示」違反があった。
東京都練馬区に所在するA社は、中古住宅1物件の売却を無許可の電柱ビラで広告するに当たり、取引態様を記載せず、あたかもA社が売主であるような表示をしたが、実際は媒介であり、売買契約が成立した場合には、価格のほかに媒介報酬が必要になる、「取引条件の不当表示」違反行為を行った。また、「駅徒歩10分」と記載しながら最寄り駅の名称の不記載などの表示基準違反などを行っていた。
横浜市中区に所在するB社は、賃貸住宅10物件をインターネットのポータルサイトで広告するに当たり、ルームクリーニング費用や24時間対応システム費用を要するのに、その費目と額を記載しなかった「取引条件の不当表示」違反などを行った。また、「角住戸」「温水洗浄便座」「CATV、光ファイバー」などを部屋の設備として表示したが、実際にはなかった「取引内容の不当表示」違反行為も行っていた。























