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スタンダード会員限定2社に業務停止処分 報告命令の拒否で 東京都

住宅新報 2015年12月22日 号 10面

資格・実務

 東京都は12月17日、都内の不動産業者2社に対し行政処分を行った。

 <第1例> 東京都23区西部にあるA社は、不動産賃貸借の媒介に関して、15年7月から8月までの間に計3回にわたり、宅建業法72条1項の規定に基づく報告(宅建業の適正な運営を確保するために必要があると認められたもの)のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。これは法65条2項4号に該当するとして、A社は宅地建物取引業の全部停止15日間の処分を受けた。

 <第2例> 東京都23区西部にあるB社は、15年2月11日付けで、自ら買主として売主との間で栃木県那須塩原市所在の土地の売買契約を締結した業務に関して、6月から9月までの間に計3回にわたり、法72条1項の規定に基づく報告のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。これは法65条2項4号に該当するとして、B社は宅地建物取引業の全部停止15日間の処分を受けた。

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