不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(78) 事業用借地と事業用定期借地の違いは?
住宅新報 2015年12月15日 号 12面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 借地借家法23条の規定を見ると、以前は「事業用借地権」という見出しで定められていた事業用の定期借地が、「事業用定期借地権等」という見出しになっていますが、これは何か訳があるのですか。
A それは、この事業用借地の規定を平成19年に改正する際に、従来の借地期間が10年以上20年までとなっていたものを、50年まで延長することにより事業者のニーズに応えられるように改正したのですが、現行の普通借地の期間が30年以上であることと、一般の定期借地の期間が50年以上であることから、この事業用借地権の存続期間を延長するにあたり、この従来の事業用借地の期間を10年から30年未満まで延長し、新たに30年以上50年未満までの定期の事業用借地を認める「事業用定期借地」という制度を追加するという形をとったからなのです。
Q なるほど。借地期間が10年から30年未満までのものは従来の事業用借地を延長したものになるので、この制度は従来通り「事業用借地」とし、新たに追加した30年以上50年未満までの定期の事業用借地を「事業用定期借地」という名称にしたということですね。
























