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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(74) ペット飼育可物件の明け渡しでもめないためには

住宅新報 2015年10月13日 号 10面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q ペット飼育可物件で明け渡し時にトラブルになることがあります。その原因の多くは、修復する工事個所の範囲の問題とその費用の分担比率の問題なのですが、こうしたトラブルが生じない、よい方法はないでしょうか。

A 方法としては、まずペット飼育を認める場合の借主の義務を定めたいわゆる「ペット飼育規約」なるものを作成し、その順守を契約上の義務とするため、その規約の順守を定めた契約書と規約をセットにして(契約書に添付して)賃貸借契約を締結するという方法です。

 そして次に、その契約書の敷金条項に、いわゆる「ペット敷金」条項を定め、それを通常の敷金とは別に預託させ、そのペット敷金を建物の明渡し時に全額償却する旨の特約を定めておくということです。もちろん、そのペット敷金で不足するような飼育の仕方をした場合には、その不足分の追徴なり、通常敷金からの控除ができるように特約しておくことも必要です。

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