廣田信子の紙上ブログ マンション管理応援歌 No.11 マイナンバーの運用と管理組合
住宅新報 2015年9月29日 号 6面
10月からのマイナンバー運用開始を前に、管理組合との関係が気になります。
個人と法人はすべて対象ですから、管理組合法人には間違いなくマイナンバーが付与されます。更に、法人格がない管理組合も、税法上は一般の法人と同一に扱われますから、納税義務のある管理組合には付与されます。税務申告が必要になるのは収益事業を行っている場合で、駐車場の外部貸しや携帯電話基地局等による収入がある場合。ここまでは分かるのですが…。
問題は役員報酬






















