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スタンダード会員限定コンプライアンス委と組織委を立ち上げ 都宅協

住宅新報 2015年8月11日 号 7面

売買・賃貸仲介

 東京都宅地建物取引業協会(瀬川信義会長)はこのほど、理事会を開き、コンプライアンス特別委員会と組織委員会を立ち上げると発表した。

 コンプライアンスについては、4月に施行された改正宅建業法で宅地建物取引士の業務処理原則、信用失墜行為の禁止が規定されたほか、従業者教育の適正実施などが規定され、その重要性が改めて示された。

 都宅協では、正副委員長各3人を置くコンプライアンス特別委員会を設置すると共に、全32の各支部にオフィサー(担当責任者)1人を設置し、コンプライアンスのルール作りを行うと共にその徹底を図る。

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