5月は5社を措置処分 全社に条件不当表示行為 首都圏公取協
住宅新報 2015年6月9日 号 7面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、5月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、5社に対して措置処分を行った。このうち、すべての社で取引条件の不当表示違反があった。
東大和市に所在するA社は、中古マンション1物件を交通標識に貼付したビラで広告するに当たり、取引態様を記載せず、あたかもA社が売主であるかのような表示をしたが、実際は媒介であり、売買契約が成立した場合、価格のほかに媒介報酬が必要となる「取引条件の不当表示行為」を行った。また、「内装リノベーション済み」と表示したが、リノベーションの内容と実施時期を記載しなかった表示基準違反などを行った。
新宿区に所在するB社は、賃貸住宅8物件を自社ホームページで広告するに当たり、4物件は新規に情報公開した後に契約済みとなったが、以降、広告時点まで長いもので3カ月、短いものでも14日間継続して広告する「おとり広告」を行った。また、鍵交換費用と安心入居サポート費用を必要とするのに、その費目と額を記載しなかった取引条件の不当表示行為を行った。























