2015宅地建物取引士受験セミナー (21)
住宅新報 2015年4月7日 号 8面
連載: 「宅地建物取引士」受験セミナー
【問題3-1】
次の記述のうち、民法の条文に規定があるものはどれか。
(1)意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、取り消すことができる旨。
住宅新報 2015年4月7日 号 8面
連載: 「宅地建物取引士」受験セミナー
【問題3-1】
次の記述のうち、民法の条文に規定があるものはどれか。
(1)意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、取り消すことができる旨。