免税事業者の価格転嫁 上限額が引き下げに
住宅新報 2015年4月7日 号 8面
国土交通省はこのほど、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)を改正し、消費税の免税事業者が報酬額の一部として受領できる仕入れに係る消費税相当額の変更を記載した。
宅地建物取引業者で消費税の免税事業者が媒介などを行って報酬を受領する場合、物件を仕入れる際に、相手の業者が課税事業者であれば、報酬として消費税相当額を支払っている。その分についてはコスト上昇要因として価格に転嫁できるというのがこの考え方。受け取る金額は報酬の一部となる(消費税などとして受領するのではない)。
これまで告示計算の報酬額以外に、報酬の税抜き金額の0.04倍(4%相当)まで受領できたが、4月1日から0.032倍(3.2%相当)までしか受領できなくなった。
























