不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(71) 事故物件の調査は管理会社と警察だけで足りるか
住宅新報 2015年3月24日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q ある書籍に、実際は入居者の「自殺」であったにもかかわらず、警察が死因を開示しなかったので、仲介業者が、警察の「事件性のない自然死」という説明を買主にしたという裁判例が載っていました。このような「自殺」などの事故物件に対する調査はどこまで行えばよいのでしょうか。
A その裁判例の記事は当職も読みました。その裁判では、賃貸物件内での入居者の死亡に気が付いたのが入居者の連帯保証人で、検視の後、管理会社の担当者がその死因について警察に問い合わせたところ、「事件性のない自然死」だという回答を得たので、その旨を売主(オーナー貸主)と仲介業者に伝え、通常の物件として、当該賃貸物件の一棟売りを成立させたというものでした。
ところが、その後、インターネット上に「自殺ではないか?」という書き込みがあったので、買主がその物件の入居者募集にあたり、「自殺ではない」という確たるものが欲しいという申し入れをしてきたため、管理会社が再度警察に確認したところ、実は、死因は「自殺」であったということなのです。
























