不動産取引現場での意外な誤解 売買編(79) 青田売りの場合の工事の完了とはどういう状態か
住宅新報 2015年2月24日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 宅建業法の解釈についてです。41条と41条の2に、いわゆる「青田売り」に関する規定がありますが、この「青田」というのは、「工事の完了前の宅地又は建物」ということだと思いますが、そもそもこの「工事の完了」というのは、どのような状態にあることをいうのでしょうか。
A 結論からいいますと、建物については、「工事の完了とは、単に外観上の工事のみならず、内装等の工事が完了しており、居住が可能である状態を指すものとする」という国土交通省のガイドライン(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)がありますので、それをもとに判断すべきでしょうから、土地についても同じように、「工事の完了とは、当該地において、建物の建築工事が可能な状態まで工事が仕上っている状態を指すものとする」ということになるでしょう。
Q ところで、このような「青田売り」や「完成売り」をする場合、売主である宅建業者が、契約時に一定の金額以上の手付金や中間金を受領する場合には、所定の保全機関の保全措置を講じなければならないと宅建業法で定めていますが、この点について、保全機関は何を基準に実務を行っているのでしょうか。
























