東京都、2社に業務停止処分 リゾート物件対象重説義務違反など
住宅新報 2015年2月17日 号 8面
東京都はこのほど、不動産業者2社に対し行政処分を行った。
<第1例> 東京都23区西部にあるA社は、依頼者甲との間で、群馬県吾妻郡嬬恋村所在の土地及び建物の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行ったが、以下のような違反行為があった。
専任媒介契約に係る業務の処理状況について、法に定める2週間に1回以上の報告をしなかった。また、依頼者に対し費用の見積もりを説明することなく販売経費などとして80万円を預かり、媒介契約更新について依頼者からの文書による申し出もないのに、媒介契約を継続し、必要な精算を行わなかった。
























