不動産取引現場での意外な誤解 売買編(77) 代金の1%未満の手付でも解除は認められるか
住宅新報 2015年1月27日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 当社は不動産の仲介業者ですが、買主があまり高額の手付金を支払わないために、契約の拘束力が弱く、買主が物件に対する不満などを理由にすぐに手付解除をしてしまうからです。そもそも少額の手付金というのは、解約手付としての性質をもった手付金になるのでしょうか。
A 少額の手付金でも、解約手付としての性質をもつ手付金になると思います。
Q しかし、例えば2000万円以上の売買代金に対し、10万円(売買代金の0.5%)程度の手付金を支払っても、解約手付にはならないのではないでしょうか。
























