都内業者に行政処分 不当履行遅延行為などで
住宅新報 2015年1月27日 号 11面
東京都はこのほど、不動産業者1社に対して行政処分を行った。
東京都23区西部にあるA社は、自ら売主として買主甲との間で東京都中央区所在の区分所有建物の1室の売買契約を締結した。この際に、A社は当該物件に係る抵当権の抹消、引き渡し及び所有権移転登記手続きについて、正当な理由なく履行期日までに行わず、不当に履行を遅延した。
また、自ら売主であるにもかかわらず、瑕疵担保責任の対象範囲を限定し、瑕疵が発見された場合に契約解除及び損害賠償請求ができない旨の特約をした。
























