12月は4社に措置処分 床面積など不当表示目立つ 首都圏公取協
住宅新報 2015年1月27日 号 11面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、12月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、4社に対して措置処分を行った。そのうち3社で取引条件・取引内容の不当表示行為を行っていた。
神奈川県藤沢市に所在するA社は、不動産情報サイトで賃貸住宅10物件を広告するに当たり、すべての物件について専有面積を実際のものよりも0.02m2から1m2広く表示した取引内容の不当表示行為を行った。また、3物件について保証会社の利用を必要条件としたが、実費と記載するのみで、保証料の額を記載しなかった取引条件の不当表示行為も行っていた。
東京都港区に所在するB社は、不動産情報サイトで賃貸住宅10物件を広告するに当たり、9物件について、契約済みとなって取引できないにも関わらず、それぞれ契約日から2カ月後、短いもので5日後に新規に情報公開を行い、広告時点まで継続して広告した。この行為はおとり広告に該当する。また、1物件について「契約期間2年」と記載し、あたかも普通建物賃貸借契約のように表示したが、実際は契約期間1年間の定期建物賃貸借契約だった取引条件の不当表示行為などを行った。
B社は、10年12月にも不動産情報サイトによる広告で、契約済みのため取引できないおとり広告を行ったことなどで、厳重警告、違約金課徴の措置を受けている。
さいたま市に所在するC社は、不動産情報サイトで新築住宅8物件を広告するに当たり、6物件についてはB社と同様のおとり広告を行っていた。また、2物件について「4LDK」、1物件について「3LDK」と表示したが、実際はそれぞれ、「3LDK及び納戸」「2LDK及び納戸」だったという取引内容の不当表示などを行った。
東京都墨田区に所在するD社は、不動産情報サイトで新築住宅8物件を広告するに当たり、すべてが実際には存在しない架空物件で取引できないものだった。D社は売地などを勝手に新築住宅で広告すると共に、面積を改ざんし、更に表示した建物とは関係のない外観写真や建物完成予想図などを掲載していた。これはおとり広告に当たる。
以上により、4社は厳重警告・違約金、広告事前審査1カ月の措置処分を受けた。
























