Q 前々回で、「契約上の地位の譲渡」という契約手法が農地法5条の許可前売買に代わる契約手法として用いることができるという記載がありましたが、宅建業者でも農転の許可が下りる前に農地を転売することができるということでしょうか。
A できるということです。といっても、転売するのが宅建業者ですから、宅建業法33条の2の規定によって、宅建業者以外の者との間においては、農地転用の許可前に「「売買契約」を締結することができません(業法78条(2))。したがって、転買人が宅建業者以外の者の場合には、「売買(転売)」という契約方法をとらずに、「契約上の地位の譲渡」という契約手法によって宅建業者の買主としての地位を転買人に譲り渡すことで、同様の目的(転買人への所有権移転)を果たすことができるということです。
Q ところで、その「地位の譲渡」という契約は、どういう契約なのでしょうか。譲渡という以上、「売買」によって譲渡するということでよいのでしょうか。

























