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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(70) 公正証書の作成を求め、裁判所に訴えると作成は可能か

住宅新報 2014年10月14日 号 20面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 前回、当事者が事業用定期借地権の設定の覚書まで締結したが、その一方当事者が契約を反古にして、公正証書の作成をしなかった例が載っていました。もしその相手方が裁判所に訴えを提起して、その契約違反者に対し公正証書の作成を求めたとしたら、公正証書は作成されるのでしょうか。

A 作成されないと思います。なぜならば、その覚書に公正証書を作成することが互いの義務として定められていたとしても、その違反者が義務を履行しなければ、いくら勝訴判決を得たとしても、公正証書を作成することはできないからです。

Q 公正証書を作成するための強制執行というのはできないのですか。

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