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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(67) 借地権付き建物が競売されると地主への承諾料は必要か

住宅新報 2014年9月2日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 前回は借地上の建物が競売された場合でしたが、その問題はそもそも抵当権の登記が「借地権」にはできないので、債権者がやむを得ず「建物」だけに抵当権の登記をすることからきているのですよね。

A そうですね。ただ同じ借地権でも「地上権」の場合には抵当権の設定登記ができますので、地上権も建物と一緒に競売に付することができますが、「賃借権」の場合には債権であるため抵当権の登記ができませんので、債権者がやむを得ず「建物」だけに抵当権の登記をし、その建物を競売に付すことによって、その敷地利用権である土地の賃借権も一緒に競落人に移転させることで(判例)、債権の回収を図っているわけです。

Q ところで、借地上の建物が競落された場合、賃借権も一緒に競落人に移転するということですが、その移転は賃借権の譲渡を原因として移転するのだと思いますが、そうなると、その譲渡に対しては地主への「承諾料」が必要になるのではありませんか。

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