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スタンダード会員限定「引渡し後耐震改修」可 中古減税の適用要件拡充 業界から歓迎の声 取引実態とズレも発生

住宅新報 2014年7月15日 号 1面

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  • 手続(1)は、耐震基準適合証明の申請が該当。このほか、耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定の申請などでも可。手続(2)では、耐震基準適合証明書などによって実際の証明を受ける

    1 / 2手続(1)は、耐震基準適合証明の申請が該当。このほか、耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定の申請などでも可。手続(2)では、耐震基準適合証明書などによって実際の証明を受ける

 4月から、中古住宅の買主が引き渡し後に耐震改修工事を実施する場合も住宅ローン減税などの適用対象となった。売主が引き渡し前に現行の耐震基準を満たす必要があった、従来の仕組みが見直された形。買主にとっては耐震性能を確保しながら減税の恩恵を享受しやすくなったといえる。「中古リノベーション」が住宅取得の新形態として認知されつつある中で、リノベーションの中身に耐震改修を組み込む事例も増えそうだ。一方で現場からは、定められた手続きと取引慣行との〝ズレ〟に対する指摘も挙がっている。価値ある制度が、その本質とは関係のない部分が原因で利用されにくいとすればもったいない。その、ズレとは――。(7面に関連記事)

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 14年度の税制改正で、個人間で売買される中古住宅に対する税制特例が創設された。新耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合でも、買主が耐震改修を行うことで住宅ローン減税などが適用される措置である。

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