東京都、2社に行政処分 重説義務違反など
住宅新報 2014年7月8日 号 8面
東京都はこのほど、不動産業者2社に対して行政処分を行った。
<第1例>東京都23区東部にあるA社は、自ら買主として売主甲および乙と覚書を交わし、千葉県佐倉市所在の宅地の売買契約を締結した。この際に、Aは、宅建業法37条に定める書面(契約内容記載書面)を交付せず、また、取引に係る対価の一部(800万円)の支払いを不当に遅延した。
この行為は法37条、44条に違反し、65条2項2号(業務の停止)に該当するとして、A社は、宅地建物取引業務の全部停止45日間の処分を受けた。
























