不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(61) 借地契約の更新は新法、旧法のどちらが適用されるか?
住宅新報 2014年6月3日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 借地契約を更新する際の「契約期間」について、更新の際の契約期間を考える場合に、そのことについて適用される法律が新法(借地借家法)になるのか、それとも旧法(旧借地法)になるのかという問題があるのですが。
A その点については、この借地契約の「更新」という問題が、すべて旧借地法時代に締結された借地契約に関する問題になることから(なぜならば、新法での契約の更新は、最も早いものでも平成34年以降になるからです。)、新法の附則6条に、経過措置として、借地契約が更新されるときは、「なお、従前の例による」と定められています。つまり、借地契約の更新については、旧借地法の規定が適用されることになるということです。
Q ということは、借地契約が更新される場合には、更新後の期間は旧借地法2条の堅固建物60年、非堅固建物30年という規定が適用されるということですね。
























